2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
一方で、御指摘のとおり、男性片働き世帯が多い時代に形成されたいわゆる男性中心型労働慣行や固定的な性別役割分担意識を背景に、家事、育児等の多くを女性が担っている実態がございます。 政府といたしましては、引き続き、男性の育児休業等の取得の促進だけでなく、男性の家事、育児等への参画についての国民全体の機運醸成、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた広報啓発を進めてまいりたいと思います。
一方で、御指摘のとおり、男性片働き世帯が多い時代に形成されたいわゆる男性中心型労働慣行や固定的な性別役割分担意識を背景に、家事、育児等の多くを女性が担っている実態がございます。 政府といたしましては、引き続き、男性の育児休業等の取得の促進だけでなく、男性の家事、育児等への参画についての国民全体の機運醸成、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた広報啓発を進めてまいりたいと思います。
一九九六年前後を境に、やはり男性がずっと働く世帯というのは物すごく少なくなっている。それに対して、雇用者共働き世帯というものが物すごく上がっています。 霞が関とそれから永田町だけで政策を議論していては国民の実感から乖離してしまうと思いましたので、私、国会図書館に行って、今三十代で最も読まれている雑誌見てまいりました。
この平成の三十年間に働く世帯の家計がどうなっているのかということですが、年金や医療など保険負担、税金の増加で、働く世代の暮らしが先細った姿が浮き彫りとなっています。三十年間で、税、社会保障費の負担、月に三万四千円も負担増、そして、その影響で消費は四千円減となっています。
総務省の家計調査によりますれば、二〇一六年、二人以上の働く世帯の携帯電話料金は年間十六万五千円と、十年前に比べて五万六千円増えております。家庭のネット回線の通信料と合わせますと通信費は十九万七千円となりまして、十年前と比べて六万八千円増えたことになります。
夫婦そろってフルタイムで働く世帯に比べて、配偶者がパート勤務する世帯が優遇される税構造が残った、こんな指摘もあります。あるいは、認可外保育所やベビーシッターなど託児サービス利用料の控除も見送られ、共働き世帯には厳しい内容だ、こんな指摘もあったわけであります。 こうした指摘、政府としてどう受け止められているのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 私も配偶者控除につきましては、配偶者の就労を抑制したり、あと片働き世帯優遇への不公平感といった課題は指摘されていると思います。
なぜ一人より二人働く世帯が多くなった今の方が世帯収入が減っているのでしょうか。 そして、今や日本人の六割が平均所得以下となりました。所得の安定していた層の定年退職が進み、結果、生活が苦しい人の割合が増えています。その重荷を軽減するためにも、教育、雇用、老後の不安を取り除く再分配を行うべきです。
夫のみ働く世帯の一・三倍なわけですね。男女の賃金格差も確かにまだ大きいです。ただ、これはかなり縮まってきております。 私が当時訴えを受けた五十代の男性の場合ですと、小学生二人残して妻に先立たれて、自分は会社が倒産して失業している。なので、もうその年齢になってなかなか正社員にはなれないわけですよね。
そんな中で、御指摘いただいていますように、パートなど非正規の正規化、正規、非正規の賃金格差是正、これは本当に大事なことだと思っておりますが、ただ、今の政府はこれと反対の方向に政策を進めようとしておりますので、その辺りの御見解、とりわけ下への格差の拡大が今進んでいる、一人親、働く世帯ですね、この辺の貧困が非常に厳しいということを認識する中で、この辺りについて先生のお考えをお聞かせいただきたいと思います
年収二百万円以下で働く世帯が四世帯に一世帯となっていることは、まさに政治の責任です。社民党は、規制緩和をされてきた働く人のための法律を規制強化すべきだと考えていますが、総理も同じ見解に立ちますか。私は、総理と野党時代から、そして政権下で一緒に派遣法の改正に取り組んできましたが、派遣法の抜本改正を次期臨時国会で成立させるべきだと考えますが、総理の決意を聞かせてください。
ですから、夫婦ともフルタイムで働く世帯はこれは三割強しかない。サラリーマン世帯の六五%以上は奥さん、妻が第三号被保険者であって、これがモデル世帯としてはまさしく標準的なものであろうというふうに私は考えるんでございますけれども、このような理解でいいのかどうか、年金局長、よろしくお願いします。
例えば、単身世帯が何%だ、それから夫婦で働く世帯が何%だと。これが時代によって変わっていくわけですから、その加重平均を掛けることによって一つの数字は出てくる。
厚生労働省も、今回の財政検証の前提はこれから女性はどんどん働くんだ、労働市場に出て行くんだ、政策として男女雇用機会均等なんだ、ワーク・ライフ・バランスなんだ、少子化対策として働くお母さん応援していくんだという様々な施策をしていることを勘案すると、これから先片働き世帯というのは減っていくという前提なんです。
十六年度に、世代間、高齢者間の税の不公平感、つまり、高齢者については、同じ所得であっても税が非常に低過ぎる、若者の世帯、働く世帯について、これは子育て世代もそうなんでありますけれども、同じ所得でありながら高齢者に比べて税が非常に高い、そういうことを是正するべきであるということで、例えば公的年金控除、六十五歳以上の方々の上乗せの措置をやめたり、あるいは老年者控除を廃止したということでございます。
一方、いわゆるモデル年金でございますが、これは、平均的な男子賃金で夫のみが働く世帯の標準的な年金額でございますが、平成十六年度で二十三万三千三百円でございます。これは、平均的な消費支出の、全額ではありませんけれども、ほとんどをカバーできる額というふうに理解をいたしております。
妻が夫の被扶養者の範囲内、すなわち妻の年収百三十万円以下で働く世帯を優遇し、一見有利なシステムになっています。このため、例えばパートタイム労働者の中には、所得が一定額を超えないように就業調整を行う者がいます。厚生労働省の実態調査では、女性パートタイム労働者の三九・七%が就業調整を行っています。
○水野政府委員 今回の配偶者特別控除は各世帯、共稼ぎ世帯、一人働き世帯、それから事業所得者、特に青色申告を行っておりまして奥さんに給料をお払いになっている世帯、そういったもろもろの世帯の間の負担の調整を図るという意味もあるわけでございまして、現在共稼ぎ世帯と一人働き世帯とで所得税の負担を比較いたしますと、共稼ぎ世帯の方が例えば同じ五百万の世帯収入でございますと、六割程度の、むしろ共稼ぎ……(沢田委員
○入江説明員 この制度は、いまおっしゃいましたように生活困窮者あるいは母子世帯の負担軽減というために設けられた制度でございますけれども、保護世帯あるいは母子世帯の性格上働く世帯というのは非常に少のうございまして、しかもその中で国鉄の通勤定期を利用する世帯というのは非常に少ないと思いますけれども、私どもは購入証明書の配付を都道府県を通じてやっておりますが、それが現実にどれだけ利用されているか、全国的には
そこで、若干細部にわたりまするが、世帯主と配偶者以外の同居親族、特に子供たちが働く世帯の場合ですが、これについては、収入の計算にあたって、各人の総収入から給与所得控除額を控除し、さらにその残額からある程度を控除することとしております。この場合、ある程度というのは、あるいは三分の一、または二分の一ともいわれているようですが、私は、同居子弟の収入を超過基準収入に合算することには反対なのであります。